駐停車禁止の場所について

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2017.06.22

駐停車禁止の場所について


道路交通法第44条によると、駐停車禁止の場所は以下のとおりです

 

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所

2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル

3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内

4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内

5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内

6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内

7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内

8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)

 

警視庁ホームページに図式解説が掲載されております

 

法令に則った運転を心がけましょう

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